【働き方いろは く】適切な配慮、使えていますか?

ようやく今年度も折り返しました。二学期制の学校では成績処理、運動会・体育祭や発表会・文化祭の業務等、相変わらず現場では超過勤務が日常的にある職場がほとんどでしょう。たまに空いた時間には早めに退勤したい、そんな時に使えるのが「適切な配慮」です。

中学校では定期テスト初日の生徒が下校した午後に、「今日は適切な配慮で皆さん早めにお帰りください」などと校長が言うことがありますね。しかし、“適切な配慮”は何も特定の日に、一斉にでなければ与えられないというものではありません。

“適切な配慮”は本来、管理職が時間外勤務を命じた場合に教員の健康と福祉にかんがみて校長の権限として休みを与えるというものです。原則として命じてはならない時間外勤務の回復措置としては日常的に、かつ個々人に対してむしろ積極的に運用されるべきものです。

 教庶務システムが導入されてからは、各自がシステムに「職免予定」の中から「研修(適切な配慮)」を申請し、管理職が承認するという形になっています。ですから、校長が「今日は適切な配慮で〜」などと言わないから取れない、ということではありません。

 ちなみに、システムでは「研修(適切な配慮)」となっています。市教委は『適切な配慮』を下支えする理屈として、研修を持ち出したわけですが、「教員は研修に努めなければならない」とする教育公務員特例法とは基本的に法理として全く別物です。

 今回はこの「適切な配慮」の申請方法についてご紹介します。

<「適切な配慮」申請手順>

①まず、システムトップ画面の「休暇等」を選択します。

②「職免」タブの中の「職免予定」を選択します。

③申請内容の「職免」には様々な項目がプルダウンしますが、この中の「研修(適切な配慮)」を選択します。

④「申請単位」、「申請期間」を適宜選択し、「場所」は自宅の場合町名までの住所を入力します。「摘要」は超過勤務分(〇月△日分)等と入力します。

⑤後は流れにそって申請します。

〜職免は取得後に「職免実績」を申請する必要があります〜

⑥「職免」タブの中の「職免実績」を選択します。

⑦「実績選択」のボタンを選択すると、「職面予定」を申請した項目が出ますので、該当の項目を選択します。

⑧後は流れにそって申請します。

以上、言葉にすると面倒に感じますが、実際の入力は手間を取らずに行えます。

「時間外勤務」を記録しましょう!

我々教職員は原則として時間外勤務を命じられないことになっています。勤務時間外に業務を命ずる時には、超勤4項目について臨時又は緊急のやむをえない場合に限られている。とされています。

(超勤4項目)とは、

①校外実習その他生徒の実習に関する業務

②修学旅行その他学校の行事に関する業務(体育祭、文化祭等)

③職員会議に関する業務(学年会、指導部会等も含まれます)

④非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務

しかし実際にはこれだけに止まらず、分掌業務や授業準備、部活動等、学校の教育活動において業務上必要な勤務は学校長が命じた勤務ととらえることができます。

 ですから、業務上やむを得ず時間外勤務をした場合は、“適切な配慮”の根拠となります。時間外勤務に対してはタイムカードで記録がされるようになりましたが、根拠を明確にするためにもシステム上で“時間外勤務実績”を入力することが望ましいと思われます。

 休憩時間内に勤務をしていた場合も時間外勤務に含まれますが、現在のシステムではこれを入力することができません。自分で休憩時間に勤務をしていた旨を記録する、あるいは“時間外勤務実績”申請のコメント欄にその旨を記入するなど、記録を残しておくことは大切です。

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