【会計年度職員制度】申し入れを提出!

会計年度職員制度

【非常勤講師は2020年度より「会計年度任用職員」へ移行!】

 2020年度より、非常勤職員が「会計年度任用職員」となることになりました。これは、「働き方改革」関連法の成立に伴い「有期雇用労働者の均等待遇規定を整備」することが義務付けられたことによるもので、公務員全般にわたる大きな制度の見直しになります。

 私たちの学校現場では、非常勤講師、理科実験助手、学校図書館司書、職員室業務アシスタント等様々な非常勤職員が「会計年度任用職員」として一元化されることになります。

 臨時的任用職員や非常勤職員など非正規雇用職員は学校運営に不可欠な存在として、常勤職員と同様に様々な困難な業務に携わっています。しかし、賃金・休暇等あらゆる労働条件について低い条件を強いられ、何よりも雇用の不安定さが最大の問題です。

従って、この「会計年度任用職員」制度の制度設計は「同一労働・同一賃金原則」に基づき、労働条件が改善されるものにしていかなければなりません。横校労は、「申し入れ書」を提出して、すでに市教委と数回に渡って交渉を行っています。

  「会計年度任用職員」は条件付き採用!人事評価も実施!再度の任用は2回まで? 

現在交渉中の主な項目を上げてみます。

  • 任用は公募によるとなっていますので、ホームページ、ハローワークなどを介しての公募・選考が考えられます。しかし、連続雇用の場合はどうなるのでしょう。国は公募によらない再度の任用については2回3年までとなっていますが、所謂「雇止め」のような状況を作ってはいけません。
  • 任用期間が短いのにも関わらず条件付き採用期間を設けるとありますが、任用期間によっては必要無いのではないでしょうか。
  • 人事評価を実施するとありますが、恣意的な評価をさせないためにも意義申し立て制度の確立は必要です。評価の次年度以降の任用・給与への反映についても問題があります。
  • 多岐に渡る非常勤職員をどのように区分し、それぞれの給与水準はどうするかです。また、期末手当が支給されますが、その支給月数についてです。
  • 休暇・職免制度では、年休について付与単位が一日単位となっていて、時間単位で取得ができないとなっています。時間単位で雇用される「会計年度任用職員」こそ時間単位の年休取得権が必要でしょう。休暇に関しても、例えば有給であった生理休暇を無給にするとしておりこのような「切り下げ」については許すことはできません。

非正規雇用職員の雇用の安定、賃金・手当、休暇、社会保障の充実へ向け交渉継続

 横校労は、市費移管の交渉時には市教委の原案「年休の時間休取得は5日以内」を教育現場の特殊性などを訴え日数制限を無くさせる成果を得ました。今回の交渉でも、国の基準に対して横浜が優位なものについては維持し、更により良い「会計年度任用職員」の労働条件確立に向けて交渉を継続していきます!

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