【会計年度任用職員】(全てのパートタイムで働く職員)の勤務条件を働きやすいものにするために重点5項目を再度申し入れ

会計年度職員制度

 2020年度に導入される「会計年度任用職員制度」(非常勤講師、学校図書館司書、職員室業務アシスタント、理科実験助手など全てのパートタイムで働く職員が対象になります)の労働条件を巡って横校労と横浜市当局との交渉が継続しています。交渉の中で横校労は、よりよき勤務条件の整備に向けて重点5項目の申し入れを再度行いました。

年次休暇、病気休暇の付与単位について

・年次休暇、病気休暇の付与単位については、常勤職員と同様に日数制限のない時間単位とすること。

「会計年度任用職員制度」が導入されると、現在より多くの年休日数が付与される事が予想されます。従って実際に年休を行使する機会もこれまでよりも増えると思われます。よって、年休等を行使できる条件を整備していくことは急務であると考えます。

 しかし、時間給で働く会計年度任用職員の年休や病休行使の単位が1日単位では、著しく行使しづらい事になります。私費移管の際も年休行使に関する横浜市当局の原案は「時間単位の年休行使は上限を5日以内とし、それ以上の年休行使については1  日単位とする」というものでした。

横校労は、当時も粘り強い交渉を続けて、現在の上限なしの時間(15分)単位の年休取得権を維持させた実績があります。会計年度任用職員についても、取得単位が時間単位になるように交渉していきたいと思います。

生理休暇の有給化

  • 特別休暇のうち、生理休暇については有給とすること。現在、有給であるものを無給にするのは、母性保護の点から大きな勤務件の後退であり容認できない。

これまで 横浜市で認められていた権利である、有給の生理休暇を国の基準に合わせるとして後退させる無給化は、労働条件の切り下げです。断 固として許すことはできません。

報酬水準の経験加算について

  • 報酬水準については、「務省マニュアルで示された上限の目安である常勤職員の初任給水準と同等又はそれ以上の設定」となっていることが、なぜ、経験加算を行わないことの明になるのか。常勤職員の初任給水準を規準として経験加算を行う事。

原案によると横浜市では「会計年度任用職員」として職歴を重ねても報酬は上がらないということになります。いったい、横浜市の報酬水準が具体的にどの程度であって、それが「経年加算」を行わないことの根拠になるのか否かを明らかにし、報酬水準が決して現状の報酬に比して下がるこのないように交渉していきたいと思います。

自己啓発研修について

  • 職免事由の1 「修を受ける場合*自己啓職免を除く」とあるが、その事由を育公務員特例法第21、22とのわりにおいて明されたい。

私たちには研修権が教育公務員特例法第21条、第22条によって認められています。自己啓発研修をはじめとした様々なものです。横浜市当局の提示の会計年度任用職員の職免事由には「研修を受ける場合*自己啓発職免を除く」とあります。

なぜ、そのような記述になっているのか。会計年度任用職員には、自己啓発研修は認められないのか明らかにしたいと思います。

対照表の提示

  • 新たな勤務件の提示においては、現在の非常勤職員との比がわかる照表を明示すること。

会計年度任用職員に移行する職種は多岐にわたります。交渉にあたっては、現在あるどの職種がどのような勤務条件に移行していくのかは横浜市当局がその対比がわかる対照表を作って明示 することが前提です。交渉を速やかに意義あるものにしていくためにも対照表の明示を求めます。

 今号が出た後も横校労は交渉を継続していき、経過を「横校労ニュース」等でお伝えしていきます。横浜市の提示条件よりも働きやすい労働条件を交渉で実現していけるよう最大限の努力をしていきます。引き続きご支援をよろしくお願いいたします。

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