学校の風景
安心できる居場所作りから
~国際教室から見えること~
私は、勤務校で国際担当をしている。最近では、外国からの来る子どもが増えており、月に一人は転入がある。
横浜市全体でも外国籍の児童がコロナ明けから増え、国際教室を置いている学校は、小中学校合わせて二百五十校ほど。国際教室とは、外国につながりのある児童・生徒への支援や指導をする学級であり、条件を満たす児童が五人以上いれば設置できる。
転入に際して、最初の支援は入学手続き。区役所からもらう用紙を見ながら入学手続きを一緒に進める。その際の必需品が翻訳アプリ。これがなかったらと思うと、恐ろしい。国を設定して、翻訳アプリを介して説明するが、おかしな文章になり戸惑うことも。区役所での手続き後、もう一度学校に来てもらい、正式な転入手続きが終了する。
次に「ようこそ横浜の学校へ」という外国籍の保護者向けの説明書を見ながら、学用品や持ち物を説明する。その際、どの保護者も困ってしまうものがある。それは、「ランドセル」。ランドセルの値段が三、四万円ぐらいはすると伝えると、悲しい顔をされてしまう。来日する家庭は余裕がある人ばかりではない。学用品を揃えるだけでも負担が大きいのだ。リュックサックでもよいと思うのだが。
何かできることがないかと考え、区の国際ラウンジに協力をお願いしている。転入があればラウンジに連絡し、書写や絵の具セットなどの学用品を取り置きしてもらう。保護者には、学校だけではなく、日頃からラウンジにも繋がってほしいと思っている。学校と地域のラウンジを繋げるのも国際教室担当の役割である。
子どもは自分の意思で来日していない。保護者の都合で来ている。来たばかりで言葉が全く分からず、しばらくは学校で一日泣いている子どももいる。国際教室担当の役目は、まずは安心して過ごせる居場所づくりだと思っている。子どもだけではなく、家族とも寄り添いながら。
「改正」給特法は教員の長時間労働を改善しない!!
教職調整額引き上げにだまされず、現場で変える取り組みを共に築こう!
執行委員長 名児耶 理
二〇二五年六月一一日に給特法(公立の義務教育学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)の「改正」案が可決され、成立しました。
この「改正」給特法は「教員に優れた人材を確保」し、「働き方改革の一層の推進」、「教員の処遇の改善」を図るために、「教育委員会に対する業務量管理・健康確保措置実施計画の策定及び公表等の義務付け」、「主務教諭の職の新設」、そして「教職調整額の基準となる額の引上げ」等が含まれています。
この「処遇の改善」や「教職調整額引き上げ」というフレーズから、一時はマスコミによる肯定的な報道がありましたが、あまりにも学校現場の状況とかけ離れた内容に、最近では批判的な記事が多くなっています。
今回の「改正」給特法の何が問題なのかを整理し、学校現場で取り組めることは何かを考えてみたいと思います。
①ジタハラ(時短ハラスメント)が 促進される?!
「改正」給特法の「1.学校における働き方改革の一層の推進」では、「教員の業務量の適切な管理と健康・福祉を確保するための措置を実施するための計画の策定・公表、計画の実施状況の公表を義務付ける」とあります。
業務量を管理すること、教員の健康を確保すること自体はもちろん大いに進めてほしいところです。しかし考えてみてください。これまでも市教委は「働き方改革」を現場任せに進めるよう通知してきました。そうした中で、皆さんの学校の業務量は減ったでしょうか。今後、それを実行できる管理職、学校風土でしょうか。
計画の策定と実施状況の公表は、結局形だけ示される、すなわち、業務量は減らせないまま、記録上の時間外勤務を減らす、ジタハラ(時短ハラスメント)が促進される恐れがあります。
②管理強化、教員間を分断する?!
「2.組織的な学校運営及び指導の促進」では「教職員間の総合的な調整を行う〈主務教諭〉を置くことができる」としています。任命権者の教育委員会が判断する、任意の設置ではありますが、設置されれば給料表自体は、〈主務教諭〉用の級が新設されることになります。
文科省は「義務教育費国庫負担金の設定において、教諭職二級の給与水準の引き下げは行わない」と明言していますが、すでに主任教諭制度を先んじて導入している東京都では、制度導入の際に主任教諭の給与を上げるために教諭の給与を下げた例があります。財源に限りがあれば、教諭の処遇が改悪されることも当然予想されます。
そもそも主務教諭の業務内容もあいまいで、業務過重も懸念されます。主幹教諭に例えれば、皆さんの職場の主幹教諭は、教諭よりも給与が高いですが、その分の仕事をしていますか。あるいは、学校運営や教育活動に関して主幹会議というもので決められて、職員会議が単なる報告の場になり、民主的手続きがおろそかになってしまっていませんか。
そこにさらに新たな階級ができることは上意下達の管理強化、教員間の分断を引き起こすことになるのではないでしょうか。
③調整額引き上げは処遇改悪にすぎない?!
「3.教員の処遇の改善」には、「教職調整額の基準となる額を給料月額の四%から一〇%まで段階的に引き上げる」とし、さっそく二〇二六年一月から一%引き上げられる見込みです。
そもそも、本来の長時間労働の抑制は、労働基準法の枠組みのもとで「罰則付き上限規制」と「残業代」によってなされるもので、そこには厳格な労働時間把握が必要となります。
しかし、給特法は、「教育職員の職務と勤務態様の特殊性に基づき、その給与その他の勤務条件について特例を定め」、時間外勤務を超勤四項目に限定し、給料月額四%の教職調整額を支給する代わりに残業代を支給しません。
建前では原則、超勤四項目以外は時間外勤務を行わせないとしていますが、実態と大きく乖離しています。結果、時間外勤務を「労働」ではないとする運用がなされ、教員の働き方を苦しめているのです。
皆さんの職場で、定時退勤できている職員はどれだけいますか。定時を超えて行う部活動指導や生徒指導、保護者対応に会議、そしてようやく授業の準備…これらはすべて自主的活動で「労働ではない」というのが給特法です。
よって、教職調整額の引き上げはまやかしで、長時間労働抑制には全く効果はない、むしろ増額分の労働を強いられる処遇改悪に過ぎません。
調整額引き上げの財源に関しては、優秀な人材確保を目的に教員の月給に平均一・五%を上乗せしている「義務教育等教員特別手当」を一%に縮減、学年の異なる子どもからなる複式学級の担任向けの「多学年学級担当手当」の廃止、特別支援学校・特別支援学級の教員に支払われている「給料の調整額」を二年かけて半減することで見込んでいるといわれます。今後も必要な財源は教員向けの各種手当の廃止・縮減で生み出される可能性があります。
また、「義務教育等教員特別手当」の引き下げ分を、月額三〇〇〇円の学級担任への傾斜配分に充てるとされています。確かに学級担任の負担は大きいものですが、担任と担任でない教員の給与に差をつけるとなれば、これまで協働で行われてきた業務内容にも明確に線が引かれ、教員間の関係に影響を与えることにもなるでしょう。
④職場で変える取り組みを!!
「改正」給特法には付帯決議が採択され、休憩時間・週休日・休日を含めて実際の時間外在校等時間より短い時間を記録することのないようにすること、上限時間遵守のために持ち帰り業務を増加させないこと、教員の担当授業時数を削減するための教育課程の実施と教職員定数の改善に努めることなどが含まれています。
が、これまでも同様のことが言われながらも改善されない現状を見れば実効性は怪しいものです。
給特法が存続してしまった以上、本当の意味での処遇改善には、給特法に毒され、時間外労働を自主的活動と片付けられてしまうことを当たり前とする学校風土を、職場で変えていく取り組みが肝要なのではないでしょうか。
●勤務時間内に業務が終了するように求めること、●休憩時間を確保させるよう求めること、●新しい仕事を増やすならばまず今ある仕事を減らす・人を増やすことを求めること。その一つ一つの断固とした取り組みを、職場ごとに共に築き上げていきましょう!
またもや不当判決!! 理由も述べず立ち去る裁判官たち
~福島原発かながわ訴訟第2陣~
去る七月末日、非情な判決が下されました。午後二時、横浜地裁一〇一号法廷にて、高取真理子裁判長他二人が現われ、「主文1、原告らの請求をいずれも棄却する。2、訴訟費は原告らの負担とする」と読み上げ、理由はいっさい言わずに立ち去ろうとする背中に、傍聴席からの怒号が追いかけました。弁護団副団長の黒沢氏の弁では、これほどひどい判決は珍しい、理由等を述べることが憚られたのではないか?と。
この訴訟、当初は東電と国(経産省)が共同被告でしたが、中途で東電とは和解が成立しているので、この判決の被告は経産大臣。「被告の責任について…損害賠償責任を負うとは認められない」と断じ、その理由はとても納得できるものではありません。
(1)長期評価の見解は、規制権限を行使するとして採用すべき知見であったと認めるには困難。
(2)貞観津波についての佐竹論文により安全機能が損なわれることがないかを検討、必要性は認識していたと。一方、津波の発生に備えるべきことを原子力規制に取り込み、規制権限を行使すべきは困難。
(3)規制権限を行使したとしても想定される地震よりもはるかに大きかった。本件事故を回避できた蓋然性が高いとは言えない。さらに、地震の発生が切迫していることを認識すべきであったとは認められない。
二〇二二年六月一七日の最高裁判決以来、「国の責任は認めない」理屈が横行しています。東電株主代表訴訟控訴審(今年六月六日に判決あり)においても経営陣を免罪されてしまいました。わけの分からない理由をもって。
そして、今年二月に出された第七次エネルギー基本計画には、「可能な限り原発依存度を低減」は消去され、「最大限活用」を掲げ、新増設を推進する方針さえ示されています。さらに、六月にはGX脱炭素電源法が全面施行され、六〇年を超えての運転が可能となっており、危険な「安全神話」の復活がなされています。危険な原発ゴミの処分先は、めどさえ立っていない。それを放置して原発依存に戻るとしたら無責任というほかありません。将来の世代に負の遺産を押し付けてよいわけがない。地震列島日本には、原子力発電は無理筋です。この産業に携わってきた専門家にも、今は反対している方が多くいます。今、司法が真理や正義を追及していない状況を強く感じます。
(東支部 巻山美和子)
働き方いろはの「も」
宿泊行事の長時間労働に対し労基法適用で賠償命令! 「給特法」体制崩壊への一歩へ!!
『違法な勤務時間の割振りにより、原告の権利が侵害され、肉体的・精神的苦痛を被ったことが認められる』これは高松市立中学校教員が宿泊行事の長時間労働に対して提訴した高松地裁判決文です。重篤な健康被害を伴わない事案で、初めて労基法違反であるとして損害賠償が命じられたのです。これまでも、損害賠償を命じる判決はありましたが、それらはくも膜下出血による過労死、精神疾患を原因とする自死など重篤な健康破壊に対して「労安法」の安全配慮義務違反を認定したものだったのです。
深夜の見回りは校長の職務命令
この中学の宿泊行事では、1日目7時から23時までが正規の労働時間として割り振られています。この判決では、正規の労働時間として割り振られた後の時間(1日目23時から23時50分)も校長の指揮命令下にあるとし勤務時間として認定しました。この時間、職員は交代で職員打合せ、就寝指導等をしており、判決は『校長から時間外勤務命令が発出されていたものと考えられる』としたのです。これまで公立学校教員の時間外勤務は、「教員の業務はその自主的、自発的な判断に基づくものと校長の指揮系統に基づくものとが混然一体となっていて、これを峻別することは困難である」とされましたが、今判決では『このような(宿泊行事等)業務であれば、教員による自主的な判断を要する場面は少なく、教員は専ら校長の職務命令に従って業務に従事するものと言える』としました。
労働基準法32条に違反する!
そのうえで「労基法」第32条、その2、市条例では「4週間の範囲の中で平均して1週間当たりの勤務時間が38時間45分となるのであれば、特定の日において7時間45分を超える、特定の週において38時間45分を超える勤務時間の割振りの運用を行える」としていますが、期間中の週平均労働時間が38時間45分を超過していることが労基法違反であるとしたのです。これには、宿泊行事に向けた学年団会議(学年会、退勤時間を過ぎても続行)も含まれます。更に、勤務時間の割振り変更の実施(行事終了後4時間早く退勤等)を、『各教員の自主的な割振りに一任し、(事前の割振り計画、実施を教員に指導するなど)の措置を講じていない』として校長の過失を認定。加えて、当日の23時以降行われた就寝指導等の終了時間を校長が把握していないことは「労安法」66条の8「業務上の加重負荷による過労死を防止するための、労働者の労働時間を適正に把握する義務」違反であるとしたのです。
裁判長は『教員に時間外勤務を命じたとしても、経済的不利益を課す(残業代支給)ことによる時間外勤務の抑止ができない故に、教員に対し、無定量な時間外労働が課され、加重な肉体的・精神的苦痛が生じることを防止するために、週当たりの勤務時間の上限を定めたものと考えられる。・・長時間勤務を命じられない権利は、教員にとって法律上保護された重要な利益というほかない』『違法な正規の勤務時間の割振りにより、原告のかかる権利が侵害され、肉体的・精神的苦痛を被ったことが認められる』とし「労基法」違反、「労安法」違反として損害賠償を命じました。
みなさんの職場は?
下図は私が修学旅行前に配布した資料の一部です。横浜市は勤務時間の弾力的運用として、11時間45分まで正規の勤務時間とすることができるとしています(図A)。従ってBの20時10分以降は時間外勤務です。この時間は「ヒロシマ」なら夜の講演会、入浴指導、班長会、就寝指導、消灯後部屋回り。深夜には2交代で職員打合せでしょうか。横校労はこれまでBを時間外勤務として記録し、「適切な配慮」を要求。割振り変更の4時間と合わせて1日を教員の疲労回復とするように管理職交渉をしてきました。
修学旅行中の勤務時間の割り振り変更について
みなさんの職場では、宿泊行事の学年会含めた週平均労働時間が労基法の定めた時間内になっていますか?割振り変更が校長の責任において行われていますか?深夜の就寝指導、職員打合わせ等は校長による職務命令。その終了時間を時間外勤務として記録していますか。されていないなら、「労基法」「労安法」違反、損害賠償の対象だとしたのです。但しこの裁判は本人訴訟であり、双方控訴して確定していません。そこに向け原告は関連動画を上げコメントを求めています。(https://www.youtube.com/watch?v=_Q6_3rYKjow)是非。もう一つの争点、問題点は次号に予定しています。
(中支部 平川 正浩)
池上線―28年前の「社会科つうしん」から
池上線という鉄路がある。
蒲田、蓮沼、池上、千鳥町、久が原、御嶽山、雪が谷大塚、石川台、洗足池、長原、旗の台、荏原中延、戸越銀座、大崎広小路、五反田。
この鉄路を歌った名曲、「池上線」がある。
歌っているのは、西島三重子。
古い電車のドアのそば
二人はだまって立っていた
話す言葉をさがしながら
すきま風にふるえて
いくつ駅を過ぎたのか
忘れてあなたに聞いたのに
じっと私を見つめながら
ごめんねなんて言ったわ
泣いてはだめだと
胸にきかせて
白いハンカチを握りしめたの
池上線の走る町に
あなたは二度と来ないのね
池上線に揺られながら
今日も帰る私なの
(作詞:佐藤順英 作曲:西島三重子 ワーナー・パイオニア)
西島三重子には、「千登勢橋」、「目白通り」、「のんだくれ」など、心にしみる作品がある。
※
先日、池上線に乗る機会があった。星薬科大学の入試説明会に出かけて戸越銀座で降りたからである。
自己に親切なれ
何事にも親切なれ
親切こそ人間の第一義なり
第一義に徹するは努力なり
努力なく科学なき人生に栄光なし
世界に窓を開きて躍進せん
(星薬科大学講堂に掲げられた額の中の文字)
大学の講堂に座るのは久しぶり。木の椅子は少し痛かったが、マイクによる説明を聞くと学生時代に戻ったような気がして懐かしかった。
帰りは池上線の雰囲気を味わいたくて、戸越銀座からふたつ隣駅の五反田に出ないで、わざわざ二〇分かけて蒲田まで出た。池上線は住宅地の中を走る。場所によっては民家の庭の樹木が線路にとびだしそうで身近な路線の雰囲気があった。各駅前にはコンビニや中華食堂、薬局や質屋まであり、庶民的な感じが漂っていた。大都会東京にも捨てがたい光景が路傍の石のようにころがっていた。池上線にゆられながらそんな感慨にとらわれた。
(元高等学校教員)
読者の声
横校労の同僚が「適切な配慮」「長期休業中の研修(報告書なし)」の取り方について文書を配布し、打ち合わせで職員に説明してくれたが、初めて知る内容だった。夏休み中は、子どもの弁当を作ったり、学童の開始時間に合わせて家を出る時間が遅かったりするので、「適切な配慮」でいつもよりゆっくり出勤でき助かった。そのことを同業の夫に伝えると「そんな制度があるのか」と驚いていた。夫の職場では、管理職からも浜教組からも説明がなく、誰も取得していないという。組合離れが進んでいるが、「組合」の力を横校労を通じて感じている。これからも頑張ってください。感謝!
(小学校教員)
四月から憧れだった先生という仕事に就いて、率直に業務量の多さに驚いています。私は授業やクラスのことで精一杯で、組織を支えられるようなことは全然できていませんし、先輩方のお仕事を見ていると、数年後、自分が同じように取り組むことができるのかと不安になります。「横校労」のことは四月に先輩から聞きました。先生方の働き方を守ってくれる組合があると知り、少しほっとしました。休み明けは、心と体にゆとりをもって働きたいです。
(中学校教員)
新組合員の言葉
このたび、横校労に仲間入りいたしました。横校労との出会いは、平川さん、名児耶さんと同じ学年所属になった9年前です。広島修学旅行の担当として、事前学習や下見を通じ、証言者の方々から直接お話を伺うなど、得がたい経験をしました。また、庶務事務システムがスタートする時期とも重なり、さまざまな機会に教員の働き方について、今まで考えたことがなかった、教員の権利などについて教えていただきました。そして、横校労ニュースの記事を読む中で組合の活動や考え方に触れてきましたが、加入には至らずにおりました。今年度、私は一年間職場を離れ、教職大学院で学ぶ機会をいただきました。授業や他の自治体の先生たちとの交流を通じ、教育現場の課題や教員の働き方を改めて考え、組合の存在意義や役割をより身近に感じるようになりました。まだ自分がどういった形で力になれるか模索中ですが、日々の当たり前に疑問を持ち、考え続けていきたいです。
(中学校教員)
編集後記
夏季休業中、ゆっくり休めたでしょうか。職場では適切な配慮を取得する人も多かった。「積ん読」していた本を読んだり、旅行に出かけたりリフレッシュできた。よい授業を創るためにも心の余裕は必要。定時に帰れることがこんなに幸せだとは!夏休みしか定時に帰れないなんて、どうかしている。
文科省のHPを見ると「『教育は人なり』と言われるように、学校教育の成否は教師にかかっており、教師の魅力を向上させ、教師に優れた人材を確保することが不可欠です」とあった。その通りだと思う。教職調整額を上げることではなく、教師本来の仕事に時間をかけられるように文科省には頑張ってほしいのだが。
夏休みにためた心と体の余裕をちょい出ししながら、残暑を乗り切りましょう!
(n)
連載第39回 3・11とアート ―《地球上の猫と赤ちゃん》―
山内 若菜
「地球上の猫と赤ちゃん」の像のブロンズ部分は、作るときにかわいさと慈しみを形にしたいと考えました。優しさと共感を生み出し、そして弱い小さな生命によりそって創りたいと思いました。9条を持つ憲法は多大な犠牲の上にできた私たち社会の金字塔、宝です。猫と赤ちゃんは脆くもみえます。9条自体が脆いんです。みんなが守ってこそのもの。そして優しさを成長させ、自由時間を拡げみんなが自己実現を果たせます。世界中のだれ一人も取り残さない世界を創ります。そして地球は緑の惑星としてすべての生き物の多様性をはかり命をたいせつにします。絶望の今だからこそ、そういう希望を、みんなでなでなでしながら探ってゆきたいです。場所は4「ふじの丘ゆめホーム」(藤沢854の11)の敷地内、藤沢小学校の前です。ぜひ、なでに来てください。

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