学校の風景
~始まる給食、増える業務 働き方改革とは?~
来年度から始まる給食。その対応に何処の中学校もてんやわんやではないだろうか。
一月、保護者に配布された給食ポータルの案内。委員会からの封筒には「三月一五日までに登録を」と書かれていたが、在校生には一月中に登録してもらわないと……給食担当となり、毎朝出勤したら登録状況を確認するという仕事が日課となった。
それだけではない。アレルギーがあって、給食で対応が必要な生徒とは、アレルギーが起きた際の対応や、服用している薬の種類、所在などを確認しポータル上で登録。登録したものを保護者に確認してもらい喫食パターンを決定するという面談をする。保護者、本人、管理職、養護教諭、給食担当という五者でだ。小学校でアレルギーに対応する栄養職員は中学では配置されない。
また、アレルギーがなくても、給食に際し配慮が必要だとポータル上で申告してきた家庭は、登録が確定されない仕様となっており、電話連絡して、配慮の内容を確認し、学校側がポータル上で、給食の喫食パターンを設定し保護者に「同意依頼」を送信する。保護者はその「同意依頼」に対し確認して承諾をする。保護者が承諾をしたらやっと「確定」となる。
配慮の内容はさまざまで、牛乳が飲めない乳糖不耐症や給食に対する不安などを配慮事項に記入してくる保護者もいる。その一件一件を給食担当が把握し、担任と連携して保護者連絡という、業務が増えた。この年度末の試験や成績だしの時期に、だ。
給食に対する不安をポータル上に記入してくる保護者の中には、学校ではなく、給食の業者や教育委員会に意見を述べているつもりの人もおり、学校の先生から、確認の電話がかかってきて驚く人もいた。こちらもそのような対応をしなくてはならないことに驚いている。給食が始まったら、誰が何を食べているかなど、担任がチェックをすることになる?アレルギーのある家庭の生徒が月ごとにメニューの確定を押してくれなければ、その都度電話連絡をして促すなども今後することになるそうだ。全員喫食、「温かい給食」(汁物のみ)、喜んでいる人は一体どれくらいいるのだろうか。
休憩時間に関する措置要求⑥ 人事委員会判定
「休憩を取得しにくい状況を改善するための措置を講ずる必要がある」との勧告を勝ち取る!!
執行委員長 名児耶 理
二〇二四年一〇月に出した休憩時間に関する措置要求の判定が、二年越しでついに出されました。
要求の趣旨は
①休憩時間が取得しづらい状態を改善する措置
②休憩時間内にやむを得ず行った時間外勤務の実績を記録できるように教庶務システムを改修する措置
このうち、①の要求について、「措置を講ずる必要がある」という勧告を勝ち取ることができました。今回は、この判定を受けての報告です。
判定の根拠は
休憩時間未取得状況の記録!
結果として、今回の判定の大きな材料となったのは、休憩時間未取得状況の記録でした。私は今回の措置要求に際し、資料として休憩時間の取得状況を添付しました。年休を取った日の消化や長期休業期間中を除けば、日常的に休憩時間を取れる状況には現在の学校現場にはありません。
資料には、私が割り振られた休憩時間(15:45~16:30)にどんな業務を行なっていたかを一覧にした記録を添付していました。また、その記録は、教庶務システムの「時間外実績申請のコメント欄」に同様に入力してきました。(例えば15:45~16:30指導部会 など)
校長は当然、このような休憩時間に業務がある実態を分かっており、システム上で承認してきたわけです。
このことに関し、判定は、「校長は要求者の休憩時間の取得状況及び当該時間に行っていた業務内容を、少なくとも令和六年度には一一三日、システムで時間外・超勤実績を承認する際にコメント欄で確認しており、一日を通して休憩を取得していないという要求者の申告を把握していた」事実を認定しました。
さらに「当初割り振られた休憩時間に業務を指示した場合には、要求者が授業の空き時間等に休憩時間を取得できるよう、校長は適切に割り振り変更を行う必要がある」とし、「校長は、要求者が休憩をしていない状況を、少なくとも一年もの間、システムで把握しているにもかかわらず、休憩時間の割り振り変更ができる旨を包括的に周知するのみで、要求者に対し具体的な措置を講じていない。」
「このことからすると、休憩時間を取得しにくい状態については、この解消に向けた措置を講ずる必要がある。」としました。
休憩時間未取得は明らかな労基法違反!
判定の事実認定は、各所に曖昧で不明確な判断がみられました。とりわけ、判定は、「解消に向けた措置を講ずる必要がある」としていますが、年間課業日二〇〇日超のうち、少なくとも一一三日も休憩時間を取得していないという事実は、明らかに休憩時間について定めた労基法三四条違反である。
三四条は、「使用者は労働時間が六時間超える場合には四五分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない、原則として一斉に与え、自由に利用させなければならず、これに違反して、労働者に休憩を与えない使用者は、六箇月以下の懲役又は三〇万円以下の罰金に処せられる」としていますから、労基法に照らして判断すれば、校長は職務上の義務を果たしておらず、また、本来賃金の支払われない休憩時間に業務に就かせていたことは、損害賠償の対象でもあり、非常に重い法律違反です。
しかし、判定はそこまではっきり踏み込めていません。
勤務時間の割り振りの原則は守らなくてよいのか?!
判定は、休憩時間が放課後の時間帯に設定されている事について、「適切でないとはいえない」とした一方で、会議等について、「全員に共通する授業時間外の時間である休憩時間に実施することは、適切でないとまではいえない」としています。すなわち、年度当初に定められた勤務時間の割り振りの原則が守られないことを認めてしまっています。
規定の大原則を押さえることなく、当局の「当初割り振られた時間にやむを得ず休憩時間を取得できない場合には、時間をずらしての取得や、時間を分割し、当初の割り振りを変更しての取得が可能であるとしている」という例外規定を優先しています。であれば、校長は別の時間に休憩をずらすという割り振りをしなければなりません。
さらに授業準備やテスト採点等については、「これらを遂行する時間帯までの指示があったとは認められない」としています。であれば、これらの業務を校長はどの時間帯に行うべきか明らかにしなければなりません。
システム改修による記録こそが勤務条件改善につながる!
判定は、要求②の「休憩時間内にやむを得ず行った時間外勤務の実績を記録できるように教庶務システムを改修する措置」について、「当局が自らの責任と権限において判断すべき管理運営事項に該当することから、措置要求の対象とならない」として、判断を見送りました。
しかし、先述の通り、要求①に対して勧告の判定を出した根拠は、休憩時間取得状況を記録した資料がもとになっています。休憩時間取得状況の確認、記録は教員の勤務条件に結びつくものですから、当局は「自らの責任と権限において」しっかりと勤務条件改善につなげてもらいたいです。
措置要求勧告から次の段階へ!
この判定に伴う勧告に関して、人事委員会に対しては意見書を、市教委に対しては申し入れを提出しました。
人事委員会には、判定の中に「適切な割り振り変更や休憩時間の分割を行うなど」という表現がありますが、あくまで労基法違反状態であるという深刻な事態を鑑み、より実効性のある、具体的施策を当局が講じているか注視するように意見をしました。
そして、市教委に対しては、勧告を重く受け止め、市教委全体でどのような具体的施策を講ずるのか示すこと、また、休憩時間未取得をシステムに入力できないことに関しての見解を求めました。
措置要求によって人事委員会に休憩時間が取れていない状況を訴え、休憩時間が少なくとも「取得しにくい状況」であることを認めさせ、これを改善するための「措置を講ずる必要」を認めさせたことは、一つの前進と言えると思います。
そして、勧告から次の段階へ、問題は「措置」の中身をどこまで具現化させていくか、労働組合としてここからが重要な交渉になっていきます。
この問題は、私自身、私の職場だけでなく、市内ほとんどの学校現場につながる問題です。この判定結果を各職場で勤務条件改善の小さな種として広げていきませんか!
千葉学習サポーター不採用裁判
二月二十七日に判決!
昨年十二月十九日松戸地裁・千葉支部での第十三回口頭弁論で結審となり、本年二月二十七日に判決が出されることが決まりました。
十九日の裁判当日も三十席の傍聴席は支援者で埋まり、次回確認の短時間の裁判だったものの、閉廷後は近くの公園で支援傍聴者と原告の吉田晃さんと弁護団からの発言で、次回の判決に向けた説明と決意の表明がなされ、支援参加者と熱い思いを共有することができました。
千葉学習サポーター裁判とは
十三回の弁論に及んだこの裁判の内容をまとめてみます。
二〇二〇年新型コロナ蔓延防止として、当時の安倍政権により全国臨時休校措置が三月から五月にわたり取られました。学校現場への応援措置として文部科学省は半年のみの臨時学習サポーターの全国配置を決め、千葉県の小中学校では八八〇人分の採用予算がつきました。千葉県教委は七月下旬に臨時学習サポーターの募集を教育事務所毎に始めました。その情報を基に原告の吉田さんは七月末に東葛飾教育事務所に応募しました。
知り合いは既に採用されているにもかかわらず、吉田さんには採否通知が来ないので、九月に県の学習指導課に問い合わせると、二三日付の「不採用」通知が二八日の消印付きで届いたのです。県教委のこの不審な対応に対し、吉田さんの所属する千葉学校労働合同組合(千葉学校合同)は、県教委に申し入れ行動をしたものの県教委は不誠実な対応に終始しました。その後の情報公開で明らかになったのは、臨時学習サポーターは募集定員数まで集められなかったため、一一月まで募集を続けていたのです。吉田さんの募集した学習サポーターの募集条件は教員免許も必要なく、一八歳以上であればよしとするものでした。それにも拘わらず応募者二六三人中不採用者は二人のみでした。
吉田さんは千葉県の小学校教員として再任用も含め四四年の経験を持つベテラン教員です。吉田さんの不採用について東葛飾教育事務所は「採用基準に満たない」ので「不採用」としています。採用選考担当である東葛飾教育事務所は、過去三〇年にわたって千葉学校合同と毎年何度も交渉をもってきていて、学校合同の執行委員であった吉田さんは当然知られていたのです。吉田さんは労働組合員として労働条件、教育条件改善のために一貫して原則的な活動をしてきました。学習サポーターとして不採用は、あからさまな組合活動家への忌避、差別排除以外の何物でもないと言えます。この不当な行政行為に対し損害賠償請求訴訟として広く訴えたものが本裁判なのです。
証人尋問で行政のでたらめさが次々と明らかにされた
昨年九月五日に開かれた証人尋問では、吉田さんの採用面接官だった二人の証人(主席指導主事と指導室長)のでたらめな発言が傍聴席の失笑をかう始末でした。二人共面接内容をほとんど覚えていないとしながらも、家族の有無の捏造や原告の話してもいない言動を面接表定票に書き記すなどの捏造をしてきています。このような面接官が定年後も千葉県では再任用校長として学校現場に配置されている現実もあるのです。
裁判所がどのような判決を下すのか、嘘と差別にまみれた行政権力は自らの誤りを認めようとせず、たとえ県は一審で敗訴しても控訴の可能性は高いでしょう。原則的な組合委活動のためにぜひ多くの支援者と共に勝訴を戦い取っていかなければと考えます。
【大船支部 朝倉 賢司】
働き方いろはの「す」
職場で「明細書」の見方の学習会をやってみませんか?
昨年12月、「教職調整額及び義務教育等教員特別手当等の制度改正について」という文書が配信されました。以下がその内容です。
「教職調整額及び義務教育等教員特別手当等の制度改正について(周知)12/22」
・教職調整額
ア 教職調整額の引上げ…令和8年1月から毎年1%ずつ引き上げを行い令和12年度(令和13年1月)に10%となります。
・義務教育等教員特別手当
ア 号給に応じた支給分(全教員共通)
号給ごとに一律に支給されている手当額を給料月額の1.0%程度に変更します。
イ 学級担任への加算(小学校、中学校、義務教育学校、高等学校)
一律支給分(アの額)に加え、学級担任について月3,000円を加算します。
昨年、「教員給与 10%上乗せへ」「教員残業代引き上げ」などの見出しが一般紙に躍りましたが、「給特法」のままで教職調整額を引き上げるという、この制度「改正」は、労働基準法の適用から私たちの目を逸らせるものです。この10%の段階的な引上げは現場の実態に全く合っていません。引き上げるとしたら小学校教員で20.5%、中学校教委員で29%の教職調整額引上げが必要だと国会で参考人が意見陳述しています。
また、上記の義務教育等特別手当のアの文末は「変更します」とありますが、実際は「引下げ」です。他の2項が「引上げ」「加算」とあるのですから、「引下げ」と表記すべきでしょう。曖昧にしているのは、教職調整額等の引き上げの原資が、これらの手当の引下げで充当していることを表面化させたくなかったからでしょう。
更に、今回の「改正」では主務教諭の導入や担任手当の支給がなされることになりました。担任手当の額は月3000円。担任業務に1日わずか100円の支払いということになります。しかし、この問題の本質は、主務教諭の導入による給料表の格差付けの拡大・担任手当の支給は、職場の連帯を弱め、職場の分断、一人一人の教員の孤立化につながっていくということです。例えば、これまで、介護・看護休暇を取る、療休をとる、年休をとることは当然の権利ですから、誰がとろうと学年職員は「お互いさま」と支えあってきました。しかし、担任業務を副担がカバーする際に手当てももらってないのにという気持ちになってもおかしくないのではないでしょうか。また、非主幹学年主任(副担)という立場の教員は主幹学年主任と同じ職務をこなしているのにも関わらず給料が大幅に少ないということはもとより同年数担任よりも少額になります。
下の明細書を見て下さい。上が12月、下が1月です。教職調整額は、この1月がその引き上げの最初にあたりますので、3810円引上がっています。しかし、担任手当が加算されたはずの義務教育等教員特別手当の引上げが1100円に留まっています。その理由は、この項目に含まれる教員特別手当が1900円引下げられており、差し引き1100円の引上げに留まっているからです。
図
このように、少し見ただけでも、「給与支給明細書」は私たちの労働を可視化します。各項目の意味するところを知っておくことは、上記のような「改正」を自覚的にチェックできるということにつながります。一般紙が伝えるようなことは現場ではおきていないのです。ですから、職場で「明細書」の見方の学習会を行うのも良いでしょう。更に、来年度予算案を見ても、中一からの35人学級が導入されるのにも関わらず、児童・生徒数の自然減がそれを上回り教職員定数は削減されます。このような教員職場の実態を組合運動を通じて広く社会に広げて、教育環境、労働条件改善に向けた声を広げていく必要があると思います。
(次回、連載「いろは」は最終回になります。)
(中支部 平川 正浩)
難しい世の中になったもんだ
つい先日、図書館から借りてきた本に何ページも赤線を引いてしまった。同じ本を買って許してもらったが、自分ながら呆れてしまった。そんなぼけ爺が書く独り言です。
熊や山火事のニュースを随分聞かされます。魚の取れる漁場が変わってきたりダムの底が見えたり。ゲリラ豪雨、異常気象、四季の乱れ・・気候変動のことを気にするようになったのは、たぶんスウェーデンの女子高生が話題になった頃からだ。終末時計は子供の頃に聞かされた北極の氷が解けて日本は海に沈むんだという話を思い出させて不気味だった。でもそのまま忘れていた。それが四、五年前、知り合いに勧められた『人新世の「資本論」』(斎藤幸平著)を読んで、もちろんマルクスも資本論も読んだことはないが、中にあったバルセロナ市の実際の取り組みを知って、気候変動も絵空事ではないなと思うようになった。今の若い人たちにとっては核戦争よりも気候変動の方が切実に感じられるんだなと思ったりした。
去年の夏、オリバー・ストーン監督の「未来への警鐘~原発を問う~」を見てびっくりした。ベトナム戦争を題材にした「プラトーン」や「7月4日に生まれて」、NSAの監視システムを暴露した「スノーデン」などで時のアメリカ政権を告発してたあのオリバー・ストーンが原子力こそ未来のエネルギーだという映画を作っていたのだ。もう一回見直さなきゃ!と思って結局見なかったけど衝撃だった。映画はドキュメンタリーで、広島長崎への原子爆弾投下、チェルノブイリの原発事故、そして福島第一原発の爆発事故を検証したあとで「被ばくの被害を目の当たりにしてきたが、石油・ガス業者が率先してきた原子力エネルギーに対する大規模なネガティブキャンペーンのよって核に対する恐怖心を煽られた一面がある」「原子力は実際には化石燃料よりも何百倍も安全であり事故も極めて稀である」「低コストで大量生産できる新しい小型の原子炉設計を技術者たちは商業化しています」だから「私たちは転換すべきだ」と主張していた。
だからといって、そうですかと簡単に納得するわけにはいかないよなぁ。ヒロシマナガサキのことを学習してきたし、九条改悪には反対だし、なにより何度か行った3・11の瓦礫の山と化した被災地のありさまが目に残っているし、今なお立ち入り禁止地区が残っている現実を知らないふりはしたくない。被災した人たちに聞いた話の記憶も残っている。避難者の裁判闘争支援もしてきた自分がいるんだから。
『人新世の「資本論」』の筆者は「資本主義が気候変動を起こしているのは(中略)経済成長を優先した地球規模での開発がその原因なの」だから、「まちがっている生産力至上主義を使用価値に重点をおいた経済に転換して、大量生産・大量消費から脱却する」脱成長コミュニズムをどう実現させるかにかかっていると述べているが、コミュニズムってなんだ?伊藤野枝の生涯を描いた小説で、「話を聞いてておらの村のことが浮かんできたよ」と言うシーンがあったが、当たり前のことだがおいらにはイメージ出来ない。
そのうえ今年に入って、プーチンまがいのアメリカ大統領トランプ氏がパリ協定から離脱するは、憲法改セイ・軍備費増強を公言する高市首相の自民党が衆議院の2/3以上を獲得するはと、自分の常識では考えられないことが次々と起こっている。
難しい世の中になったもんだとつくづく思うこの頃です。
熊も問う気候変動食えぬ秋 おそまつ。
(中支部 田中敏治)
カンパのお礼
2月12日現在 237,500円
横校労へのカンパが、たくさんの職場の皆さま、支援者の皆さまから届いています。誠にありがとうございます。来年度の機関紙「横校労」の発行に使わせていただきます。ニュースの出版、郵送に必要な約30万円を目標にしております。引き続きカンパへのご協力をよろしくお願いいたします。お近くの組合員にお渡しいただくか、表紙の郵貯の振込先へお願いいたします。
「横校労」の感想等がありましたら、編集部までぜひお寄せください。
~カンパと共に寄せられた声~
私も現在杉並区の中学校で非常勤講師をさせていただいていますが、教職員の方々の大変さは身にしみて感じています。さらに東京ではピラミッドのような管理主義が横行し、息苦しさを感じ“時代の流れのなのかなぁ”と思ったりしています。でも、“横校労”を読むと、まだいろいろなことに対して戦っていると感じ、「横浜、まだましかも」と勇気づけられます。
常に自分で考えて行動している横校労の組合員の方々、頑張ってください。応援しています。
(東京都 非常勤講師)
いつも愛読しています。(K・Y)
いつも元気をもらっています。ありがとう。(N・T)
編集後記
学校現場、取り分け中学校での休憩時間の取得は軽視され続けている。「労働者に休憩を与えない使用者は、六箇月以下の懲役又は三〇万円以下の罰金に処せられる」ことを知らない管理職も多いだろう。大学生のバイトでさえ、六時間を超えて働かせる場合は休憩を取っている。小学校でも休憩時間=仕事時間。丸付け、電話連絡、面談も要望があれば入れる。夕方まで息つく暇なく働いていると、頭痛がひどくなることも。やはり仕事を離れて一息つく時間がほしい。人間らしい働き方がしたいと思う。
お金の話。教職員調整額を増やすとか担任手当を出すとか、目先の人参を望んでいる教員は少ないのでは。業務を減らすこともこれ以上は難しく、ギリギリで回している職場。人を増やしてほしいと切に願う。具合が悪くても休めず、無理をしている同僚も。
卒業式、修了式までカウントダウン突入!卒業生の笑顔を思いながら乗り切りましょう!
(n)
連載第42回 3・11とアート ―《赤い天女》―
山内 若菜
いかりを時こえ音にのせ 今放とう 世界へ
(補足 あまりに命をないがしろにする世界、動きの中で、赤く怒りが満ちてくるが、3万年前から、言語より先に、人間が幸せになるために考え抜いた、人と人とが仲良くなるために優しさを発見してきた…私はそれが絵だと思う。そういう原始的行為が今、必要だと思う。今、放とう。平和憲法を変えさせはしない。守るでなく広める。逆風よ吹け、流れを変えよう。そんな思いを込めて描きました。)

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