【会計年度職員制度】申入れと交渉により成果を勝ち取る!

会計年度職員制度

横校労は会計年度任用職員制度の導入に伴う重点5項目の申入れと交渉を行いました。その結果、年次休暇の時間単位の取得(制限あり)と無給であった生理休暇が有給になるなどの成果を勝ち取ることができました。ここに交渉内容と市当局からの回答を今後の課題を含めて報告します。

要求項目1  年次休暇、病気休暇については、常勤職員と同様に日数制限のない時間単位とすること。

市当局の回答→
年次休暇(有給)の付与単位ついては1日、又は時間単位とする。ただし、時間単位については計4日、1日2回計4時間までとする。病気休暇(無給)については、これまで通り付与単位を1日とする。

会計年度任用職員の休暇・職免制度については別表①に示されたようになります。パートタイム勤務にも関わらず、年次休暇の付与単位が1日単位では権利行使が制限されるとして重点的に交渉しました。

今回の回答で制限付きではありますが、時間単位の取得が可能になりました。しかし、病気休暇については、無給であることも含めて課題が残りました。

要求項目2  特別休暇のうち、生理休暇については有給とすること。現在、有給であるものを無給にするのは、 母性保護の観点から大きな勤務条件の後退であり容認できない


有給とする。

市当局の原案は「国の基準に合わせる」ということで「無給」とするという労働条件の切り下げでした。しかし、交渉によって撤回させこれまで通り「有給」となりました。

しかし、出産休暇、育児休暇などが無給であるなど引き続き母性保護、主産・育児制度の充実に向け交渉を継続していかなければなりません。

要求項目3  報酬水準については「総務省マニュアルで示された上限の目安である常勤職員の初年度水準と同等又はそれ以上の設定」となっていることが、なぜ、経験加算を行わないことの説明になるのか。常勤職員の初任給水準を規準として経験加算を行うこと。


本市では、初年度より上限以上の設定をしており経験加算を行わない。職種によっては時給換算で経験年数16年にあたるものもある。

今回の制度導入に伴う職種区分別の報酬水準については別表②ように示されました。

今回の交渉で明らかになったこともありますが、別表②にある職種区分1~4に現在のどの職が当てはめられていくのかが明らかではありません。それぞれの職種で報酬水準の引き下げにならないように交渉していきたいと思います。

要求項目4 職免事由の1「研修を受ける場合*自己啓発研修を除く」とあるが、その事由を教育公務員特例法 第21条、22条との関わりにおいて説明されたい。

 →
会計年度任用職員については教育公務員特例法の適用除外である。特例法は適用を「常時勤務の者に限る」としている。


教育公務員特例法第22条では、「教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。」とあり2項で「教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。」とあります。

今回指摘されたのは第2条の2項で「教員」の定義です。会計年度任用職員については、充分な授業準備の時間確保が必要です。また、常勤職員については自己啓発研研修権を行使していくことが大切です。保障された権利も行使しないと失ってしまうかもしれません。

要求項目5  新たな勤務条件の提示については、現在の非常勤職員との対比が分かる対照表を明示すること。


教員に関する職を中心にして検討していきたい。


 これからも2020年度会計年度任用職員制度導入に向けて、労働条件の様々な交渉は継続していきます。期末手当については別表③のようになっていますが、新たな制度設計に向けた交渉にもなります。

現在、様々な矛盾や問題を抱えながら非常勤講師、職員室業務アシスタント等で働かれている方は多いのではないでしょうか。そのような問題点を改善し、より良き労働条件を勝ち取っていくために横校労と共に闘っていきましょう。

別表①    主な勤務地が学校の会計年度任用職員の休暇・職免制度


1 休暇制度等について
・任用期間(6月以上又は未満)、勤務している週の所定労働日数(週以外の期間によって勤務日が定められている職員は年間の所定労働日数)、任用月等に応じて付与する。
                                      


別表②  主な勤務地が学校の会計年度任用職員の給料・報酬制度


1 報酬水準について
職種区分ごとに職の困難度合等に応じた段階別の報酬設定とする。
    ※ 時間単価は、地域手当16%込(「職種区分3・教育職員」については、教職調整額4 %も込)の額を月の勤務
時間(158時間)で除し、15分単位で報酬計算ができるよう4の倍数に繰り上げ
【職種区分1:事務・技能( 1表)】


※ランクの水準の考え方
ランクA 高卒初任給程  ランクB 短大卒初任給程度  ランクC 大卒初任給程度

【職種区分2:資格・専門職等( 1表)】


※ランクの水準の考え方
ランクA 短大卒初任給程度 ランクB 大卒初任給程度 ランクC 院卒初任給程度

【職種区分3: 教育職員( 4表)】

※ランクの水準の考え方
ランクA 大卒初任給程度 ランクB 大卒4年目程度 ランクC 大卒8年目程度ランク D 大卒16年目程度


【職種区分4:区分1、区分2、区分3により難い職】
特に高度な専門性を要する職・特に人材確保が困難な職等、区分1、2、3により難い職については、個別設定の給料・報酬額とする。

別表③  期末手当について


基準日に(6月1日及び12月1日)に在職し、任用期間が6月以上、1週間あたりの勤務時間
が15.5時間以上である職に対して、常勤職員の期末手当と同月数分(現行年間2.65月)を支
給する。6月1日・12月1日の各基準日において、期末手当の支給要件を満たしている場合には、在職期間を通算して支給することとする。
  

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